改正労働施策総合推進法により、
2022年4月から中小企業においても、
パワーハラスメント防止対策が義務化
役員個人に対する責任追及が行われた場合、
会社と利益相反の関係になることもあり、
依頼した弁護士に対する報酬(弁護士費用)は、
役員自身が負担するのが原則。
また、役員が完全勝訴した場合でも、
弁護士費用は役員自身が負担する必要があります。
参考
(旧日弁連弁護士報酬基準による場合 / 税別)
着手金
109万円
報酬金
218万円
合計327万円
※弁護士費用には時間制報酬基準が採用されることもあります。
役員は長期間にわたって役員責任を追及される
おそれがあり、
被相続人である役員の在任中の
行為を原因として、
役員の配偶者や子供など
相続人が役員責任を問われた事例も。
役員として行った経営判断やハラスメント等への管理責任を
原因として、
取引先や従業員などから役員個人が日本国内に
おいて賠償責任を問われた場合に、
法律上の損害賠償金や
弁護士費用などの損害に対して保険金をお支払いします。
月払契約の場合、
特約の保険料は月々2,500円(*1)
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